■MYページTOP■ ■ジャンク情報■ ■ブログ■ ■サイトマップ■
2004年6月3日
■架空請求業者からはがきが〜
さん
ども、タイトルの通りですが(^_^;;;p.s.検索しましたら、債権は権利者が「譲渡した」というものであって、
「譲渡を受けた」というのは無効なんだそうです。
はい。
不安に成りますね。
安心させるなら消費者センターに電話すると良いよ。
区市町村に連絡をすると地区の消費者センターを教えてくれますよ。
無視しろと言われるだけですが。安心させてくれるような事を言ってくれますよ。
真空管アンプ・ラジオ自作・工作・修理の為の電子部品 通販 調達 サイト